代表電話 0997-97-2511
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居宅介護支援事業所

居宅介護支援のご紹介

要介護状態にある方が、生きがいを持って日々過ごしていただけるように
サービスプランのお手伝いをいたします。

居宅介護支援事業所とは、県知事より指定を受けた介護支援専門員がいる事業所です。

介護支援専門員(ケアマネジャー)の役割は、介護サービスを受けるために、必要な要介護申請代行や、居宅サービス計画の作成が主な業務となります。

業務の流れとしては、介護認定を受けられた在宅の要介護者の方からの依頼を受け、個人情報を用いることの説明、同意の下、その心身の状況やおかれている環境、本人の意向などを踏まえて一人ひとりに適した計画(ケアプラン)を作成します。

適切なサービスが利用者さんに提供されるように、各介護 サービス事業者や関係機関との連絡調整を行います。

在宅で要介護状態にある高齢者が、生きがいを持って、日々を過ごしていただくために、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、要介護者やご家族のご要望をお伺いして、介護サービスプランのお手伝いをいたします。

ご相談時間または営業時間

営業日月~土曜日
日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は除く
営業時間平日:8:30~17:00
土曜日:8:30~12:30
緊急連絡電話営業日、休日・夜間(0997-97-5300

※お問い合わせはこちらからお願いします。

対象地域

与論町

利用料金

ケアプラン作成については、費用はかかりません。要介護認定を受けられた方は介護保険制度から全額給付されますので、利用料の負担はありません。

よくあるご質問

介護保険を利用するには、どのような手続きが必要ですか?
介護保険のサービスを利用するには、役場(町民福祉課)、地域包括支援センターで、要介護(要支援)認定の申請を行う必要があります。
ケアプランとは何ですか?
介護保険サービスをご利用になる方の心身状況や家族の介護状況等を把握し、ご利用者様の自立支援と家族の介護負担の軽減を図るために作成する計画のことです。

具体的には、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことで、介護保険のサービスを利用するときに介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
どのような時に利用できますか?
日常生活に支障が出てきて、介護や生活支援等が必要と感じたら、まず、要介護認定の申請を行ってください。

要支援・要介護度がでましたら、介護保険サービスの利用ができます。また、急を要する場合は、申請した時点でも利用できますので、行政や地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所にお問合せ下さい。

※要介護・要支援の認定が出なかった場合は、利用したサービスが自費となる場合がございますので、ケアマネジャー等にお問い合わせください。
病院を退院したが家ではずっと看られないのでどうすればいいですか?
様々な提案サービスがあります。ぜひお問い合わせください。

お問い合わせ

担当与論病院 居宅介護支援事業所
所在地鹿児島県大島郡与論町大字茶花403-1
TEL0997-97-5300
FAX0997-97-2711
時間平 日:8:30~17:00
土曜日:8:30~12:30
時間FAX24時間
その他サービス利用全般や相談について
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